太宰府市男女共同参画条例(案)前文などは省いて、福岡県太宰府市の男女共同参画条例の人権救済機関に係る部分を御紹介します。 ---------------引用--------------- 太宰府市男女共同参画条例 第3章 太宰府市男女共同参画推進委員の設置 (男女共同参画推進委員の設置) 第16条 市が実施する参画施策又は男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認めら れる施策若しくは措置についての苦情を処理し、及び性別による差別的取扱いそ の他の男女共同参画社会の形成を阻害する要因によって人権が侵害された場合 (以下「人権侵害」という。)における被害者の救済等を図るため、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき太宰府市男女共同参画 推進委員(以下「推進委員」という。)を置く。 (組織) 第17条 第17条 推進委員の定数は3人とし、うち1人を代表推進委員とする。代 表推進委員は、推進委員の互選とする。 2 推進委員は、参画施策に関し優れた識見を有し、社会的信望の厚い者のうち から、市長が委嘱する。ただし、推進委員のすべてが、男女いずれかの一方の性 によって占められてはならない。 (任期等) 第18条 推進委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、任期を通算して6 年を越えることはできない。 2 補欠者の任期は、前任者の残留期間とする。 3 推進委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定 する非常勤の特別職とする。 (責務) 第19条 推進委員は、男女共同参画社会と人権の擁護者として、公平かつ適切に その職務を遂行しなければならない。 2 推進委員は、その職務上の地位を政党又は政治的目的のために利用してはな らない。 (兼職の禁止) 第20条 推進委員は、衆議院議員若しくは参議院議員、地方公共団体の議会の議 員若しくは長又は政党その他の政治団体の役員と兼ねることができない。 2 推進委員は、市と取引関係のある法人その他の役員又は推進委員の公平かつ 適切な職務の遂行に利害関係を有する職業と兼ねることができない。 (守秘義務) 第21条 推進委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。職を退いた後 も動揺とする。 (解嘱) 第22条 市長は、推進委員が心身の故障のため職務遂行に堪えないと認める場合、 又は職務上の義務違反その他の推進委員として著しく不適切な言動があると認め る場合は、解嘱することができる。 (関係機関との連携) 第23条 推進委員は、その職務の遂行に当たっては、市、県及び国の関係機関又 は民間の関係団体と連携を図るよう努めなければならない。 第4章 苦情及び救済の申出の処理 (苦情及び救済の申出) 第24条 市民及び事業者等は、推進委員に対し、市が実施する参画施策又は男 女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策若しくは措置について、苦情 の申し出を行うことができる。 2 何人も、市、市民又は事業者等から人権侵害を受けたときは、推進委員に対 し、救済の申出をすることができる。 (推進委員の処理の対象としない事項) 第25条 前条に規定する苦情及び救済の申出(以下「苦情等の申出」という。) が次に掲げる事項であるときは、前条の規定にかかわらず、推進委員の処理の対 象としない。 (1) 判決、裁決等により確定した事案に関する事項 (2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申し立ての審理中 の事案に関する事項 (3) 国会又は地方公共団体の議会に対し請願が行われている事項 (4) 推進委員が行った苦情等の申出の処理に関する事項 (5) 前各号に掲げるもののほか、調査することが適当でないと推進委員が認 める事項 (調査) 第26条 推進委員は苦情等の申出があったときは、必要な調査を行うものとする。 子の場合において必要と認めるときは、関係人から事情を聴取し、記録の提出を 求め、又は実地調査を行うことができる。ただし、あらかじめ当該関係人に対し、 調査を通知しなければならない。 2 市は、前項に規定する調査を拒んではならない。 3 市民及び事業者等は第1項に規定する調査に協力するよう努めなければなら ない。 (却下) 第27条 推進委員は、苦情等の申出が第25条各号に規定する事項に該当し、又は 申出に理由がないと認めるときは、これを却下するものとする。2 前項の場合 において、推進委員は、申出人に対し、理由を付した書面で遅滞なくその旨を通 知しなければならない。 (是正又は改善の勧告) 第28条 推進委員は、市に係る苦情の申出があった場合において、市の施策又は 措置が男女共同参画の推進を阻害するものと認められるときは、市長に対し、是 正又は改善の措置を講ずるよう勧告(以下「是正勧告」という。)することがで きる。2 市長は、当該勧告を尊重しなければならない。 3 推進委員は、必要があると認めるときは、当該機関に対し、どのような措置 を講じたかについての報告(以下「報告」という。)を期限を定めて求めること ができる。 4 推進委員は、是正勧告及び前項に規定する報告を遅滞なく苦情の申出人に通 知するとともに、これを公表しなければならない。ただし、公表に当たっては、 プライバシー等人権に必要な配慮がなされなければならない。 5 第1項の規定による是正勧告並びに前2項に規定する報告の求め及び公表は推 進委員の合議を要する。 (救済勧告) 第29条 推進委員は、市に係る救済の申出があった場合において、市が性別によ る差別その他の人権侵害を行ったと認めるときは、被害者を受けた者に対し、必 要な助言その他の支援を行い、市長に対し、市長に対し人権侵害を排除し、又は 制止する等救済の措置を講ずるよう勧告(以下「救済勧告」という。)をするこ とができる。ただし、救済勧告は推進委員の合議を要する。 2 市長は、当該救済勧告を尊重しなければならない。 3 第1項の場合にお いて、前条第3項及び第4項の規定を準用し、その実施にあたっては推進委員の合 議を要する。 (制度維持のための意見表明) 第30条 推進委員は、市に係る苦情等の申出があった場合において、法令の定め、 地方公共団体の権限の制約その他の正当な理由により、市の施策又は措置を直ち に是正し、若しくは改善することが困難であると認めるときは、制度改善のため の意見を表明する(以下「意見表明」という。)ことができる。ただし、意見表 明は、推進委員の合議を要する。 2 前項の場合において、第28条第4項の規定を準用する (市以外のものによる人権救済の申出の処理) 第31条 推進委員は、第24条第2項に規定する救済の申出(市に係るものを除く。) があり、調査の結果、必要があると認めるときは、人権侵害により被害を受けた 者を救済するため必要な助言その他の支援を行うとともに、救済の申出に係る状 況を是正するため、市長に報告し、市長が改善のための要請を求めることができ る。 2 前項の場合において、推進委員は、救済の申出人に対し、遅滞なくその旨を 通知しなければならない。 3 推進委員は、次条第1項の要請にもかかわらず、救済の申出に係る状況が改 善していないと認めるときは、市長に対し、人権侵害に係る状況を公表するよう 求めることができる。 4 第1項の規定による報告及び要請の求め並びに前項の規定による公表の求め は、推進委員の合議を要する。 (市長の要請及び公表) 第32条 市長は、前条第1項の要請を求められたときは、関係人に対し、改善のた め要請を行うことができる。 2 市長は前条第3項の規定による公表を求められたときは、人権侵害に係る状 況について必要な事項を公表することができる。 3 市長は前2項に規定する推進委員の当該求めを尊重しなければならない。 4 市長は前2項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表に 係る市民又は事業者等に意見を述べる機会を与えなければならない。 5 市長は第1項の要請及び前2項の公表を行ったときは、推進委員に対し、遅滞 なくその内容を公表しなければならない。 |